検証対象の主張:
「2024年3月1日、国土交通省が発表した新ガイドラインにより、状況が劇的に変わりました。介護タクシーの許可を取らなくても、合法的に送迎を提供できる方法が明確化されたのです。」
検証結果:
ガイドライン発表日:✅ 事実
許可不要で送迎可能:⚠️ 条件付きで事実(ただし重要な制約あり)
フリーランスの介護士による自由な有償送迎:❌ 誤解を含む=>送迎目的のサービスはダメ
結論:事実です!
令和6年(2024年)3月1日に国土交通省は、「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」(通達番号:国自旅第359号)を正式に発出しました。
エビデンス:
道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて(令和6年3月1日国自旅第359号) 国土交通省
国自旅第359号 令和6年3月1日 国土交通省 九州運輸局
令和6年2月29日付け「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて」(令和6年3月1日国自旅第 359 号)(別添)が発出され 厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1244
ガイドライン全文へのアクセス:
正式通達(全文PDF): https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001971583.pdf
図解版PDF(わかりやすい説明): https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001322024.pdf
国土交通省の関連ページ: https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000044.html
結論:条件付きで事実ですが、重要な制約があります。
このガイドラインにより、特定の条件を満たす場合に限り、道路運送法上の許可や登録なしで送迎が可能であることが明確化されました。しかし、この「合法的な送迎」には厳格な条件があります。
許可・登録が不要な送迎の条件:
1. 無償運送(反対給付がない場合)
宿泊施設や介護施設の利用者を対象とする運送において、送迎に対する反対給付がない場合に許可等は必要ありません。運送サービスの利用の有無によって利用料や宿泊料に差を設ける場合であっても、当該差額が運送サービスに要する実費の範囲内であれば、許可等は必要ありません。 国土交通省 図解版ガイドライン
2. 訪問介護事業者等による無償送迎
乗降介助が介護報酬の対象となっている場合でも運送は介護報酬の対象外であり、利用者から運送の反対給付として金銭を収受しない場合は許可又は登録は不要である。 国土交通省 ガイドライン
3. 実費のみの徴収
実費として認められる費用:
ガソリン代(燃料費)
有料道路使用料
駐車場代
移動サービス専用保険料
車両借料(レンタカー代)
重要な注意点:
訪問介護員等が自己の車両で要介護者等を有償で運送する場合については、一定の手続き、条件の下で、道路運送法第 78 条第3号に基づく許可を受けることができる。 全国老人保健施設協会
つまり、有償運送を行う場合は依然として許可が必要です。
【下山コメント】送迎は無料サービス、同行介助を有償とすれば法的に問題なし
病院の送り迎えだけお金をもらってしてしまうと違法になりますので注意してください。
正確な法的扱い:
1. フリーランス(個人事業主・法人格なし)の場合の制約
訪問介護員等による有償運送を行うためには、さらに訪問介護事業所または居宅介護事業所などの指定を受けることが必要なことから、法人格が必要となります。 福祉輸送総合サービス
2. 謝礼と運賃の境界線
「謝礼」とは、交通手段を持たない高齢者を街での買い物に同乗させる、といったボランティア・共助へのお礼の気持ち程度のもの...この謝礼を隠れ蓑にして営利事業を行うことは想定されていない。運送を提供する者が運賃表を定めてそれに従って利用者が金銭を支払う場合、口頭・ジェスチャーにより利用者に強く謝礼を促す等、謝礼の名を借りて実質的には運賃を求める態様の場合には謝礼とは認められない。 国土交通省 ガイドライン
フリーランスの介護士が送迎を行う場合の選択肢:
A. 許可不要で可能な方法:
完全無償(謝礼程度のみ)
実費(ガソリン代、駐車場代等)のみの徴収 <=実費をいただくのは合法です!
B. 有償運送を行う場合:
道路運送法第78条第3号の許可を取得する必要がある
そのためには:
法人格の取得
訪問介護事業所または居宅介護事業所の指定
一般乗用旅客自動車運送事業者との契約
したがって、フリーランスの介護士が「介護目的」という理由だけで、許可なく自由に有償送迎を行うことはできません。
このガイドラインが主に想定しているのは:
訪問介護事業者(法人)が行う付随的な送迎
介護施設(通所介護、デイサービス等)による送迎
地域の共助・ボランティア活動としての移動支援
宿泊施設や観光施設による顧客送迎
個人のフリーランス介護士が単独で営利目的の送迎事業を行うことを直接的に想定したものではありません。
無許可で有償運送(白タク行為)を行った場合:
道路運送法違反
罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
2024年3月1日に国土交通省が新ガイドラインを発表したこと
一定の条件下で許可不要の送迎が明確化されたこと
「一定の条件」つまり、送迎輸送を目的としてお金をもらうと違法です。
疑問がある方は、メッセージのやり取りだけでは誤解を招くため、セミナーやグループコンサルでしっかり話が出来る状態にて質問をお願いします。
許可不要の送迎は「無償または実費のみ」に限定されることを明記
有償運送を行う場合は第78条第3号の許可が必要であることを明記
フリーランス個人が有償送迎を行う場合は法人格と事業所指定が必須であることを明記
**白タク行為の罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)**について警告